土浦市立都和小学校「いじめ防止基本方針」
(令和6年3月25日改訂)
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 (1)いじめの定義
いじめとは、「当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与 える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法より一部抜粋)をいう。
(2)基本理念
本校では、全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定した。
〇いじめ防止のための基本姿勢として、以下の5つのポイントをあげる。
① いじめの未然防止のために、いじめを許さない、見過ごさない雰囲気を作る。② いじめの未然防止のために、児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
③ いじめの早期発見のために、児童との様々な手段を講じる。
④ いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして、解決にあたる。
⑤ 学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。
(3)学校及び教職員の責務
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者・関係諸機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
(4)保護者の責務
保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう該当児童等に対し、規範意識を養うための指導及びその他の必要な指導を行うように努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
① 学校におけるいじめの未然防止
ア 児童の自己有用感、自尊感情の育成
イ ソーシャルスキルトレーニングの実施
ウ 配慮を要する児童(年度当初共通理解)の掌握
エ 朝のあいさつ運動(職員、生活委員、都和中生、市民委員会)の実施
オ 人権集会(にこにこ集会)の実施(各クラスのいじめ0に向けたメッセージの発表)
カ 道徳教育の充実
キ 学年・学級懇談での保護者との情報共有
ク SNSの安全な使い方の指導および家庭への協力依頼
・啓発文書の配布
・児童生徒の通信機器等に関する安全な利用に向けた「家庭での話合い」の協力依頼
・関係機関による、非行防止教室(SNSの危険性など)の開催
ケ 定期教育相談の実施
② いじめの早期発見のための措置
ア 行動観察の強化(表情、交友関係、学習への意欲など)
イ 持ち物や紛失物への注意
ウ 定期の「学校生活アンケート」(記名式)と教育相談の実施(6月、11月)
エ 学期ごとの「都和地区いじめチェックシート」の活用
オ 記名式いじめアンケートの実施、iチェックの実施
(エ、オの結果をもとに、臨時の教育相談を行う)
カ 保護者との連携
キ 関係機関との連携(市教育委員会・こども未来部保育課、こども包括支援課・児童相談所・警察署など)
③ 事後の施策
ア 経過観察
イ 保護者との連携
ウ 心のケアの継続(スクールカウンセラーとの面談など)
(2)いじめの防止等に関する措置
① いじめに関する発達支持的生徒指導の計画的な実施
学校行事や人権教育などを通して、「多様性を認め、他者を尊重し、互いを理解しようと努め、人権侵害をしない人」に育つよう働きかけを行っていく。
② いじめに関する課題未然防止教育の実施
道徳や学級活動において、いじめについての理解を深めるとともに、「いじめをしない態度や能力」を身に付けるための取り組みを行う。
③ いじめに関する課題早期発見対応
日々の健康観察やアンケート調査、学習相談の中で、いじめの兆候を見逃さず、早期発見に努める。
④ 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置
いじめの防止等を実効的に行うために、次の組織を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。
<構成員>
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、当該児童の学級担任、特別支援教育コーディネーター、教育相談コーディネーター、養護教諭、(家庭児童相談員、スクールカウンセラー)
<活動>
・いじめの早期発見に関すること(記名式アンケート調査、教育相談等)
・いじめ防止に関すること
・いじめの事案に対する対応に関すること
・いじめが心身に及ぼす影響やその他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
・定例会を学期に1回程度実施し、いじめ事案発生時は必要に応じて開催とする。
・「いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。
⑤ いじめへの対処と関係機関等との連携
ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援といじめをいじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
ウ いじめられている児童を守り通すことを第一とし、その児童が安心して教育を受けられるよう、保護者と連携を図りながら、必要に応じていじめを行った児童を一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、土浦市教育委員会及び土浦警察署と連携して対処する。
(3)重大事態への対応 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
① 重大な事態(疑い含む)が発生した旨を、土浦市教育委員会に速やかに報告する。
② 土浦市教育委員会と協議した上、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記の組織を中心として事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記結果調査については、いじめを受けた児童・保護者に対し事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)学校評価における留意事項 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点 を学校評価の項目に加え、適正に自校の取り組みを評価する。
① いじめ早期発見のための取り組みに関すること
② いじめの再発を防止するための取り組みに関すること