インフルエンザ
インフルエンザの出席停止期間が改正されました−ご注意ください−
平成24年4月1日,学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
例年12月から2月を中心に流行するインフルエンザの出席停止期間の基準が次のとおり改められました。御承知ください。
インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
その他,百日咳,流行性耳下腺炎の基準も変更になりました。
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